飲食店の開業に必要な許可・申請・届出(役所・消防・保健所・税務署)

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飲食店開業「資格・許可関連」飲食店を開業するには、さまざまな書類や手続きが必要です。では、具体的にはどういった手続きが必要なのでしょうか。

役所の場合

開業する店舗で従業員を雇う場合には、労働基準監督署で、労働者災害補償保険(労災保険)の加入手続きが必要です。
また、公共職業安定所では、雇用保険の加入手続きが必要です。
いずれも、従業員を雇用した翌日から10日以内に届出が必要です。また、社会保険の加入手続きをする場合は、できるだけ早く社会保険事務所への届出が必要です。

消防署の場合

建物や、ビルの一室などを飲食店として新しく使用する場合、消防署には防火対象設備使用開始届を提出します。
使用を開始する7日前までに提出しますが、内装業者が届出を行う場合が多いようです。
内装業者にきちんと確認をしておきましょう。また、建物内で新たに火を使う設備を設置する場合には、火を使用する設備等の設置届を提出します。
これは、設備設置前までに提出したので大丈夫です。

保健所の場合

食品営業許可申請書類を提出する必要があります。
ただし、この申請書類を提出するには、2つの条件を満たさなければなりません。まず、飲食店として開業するお店に食品衛生責任者の資格を有している人が一人いることです。
もし、食品衛生責任者の資格を所持していなければ、事前に資格を取得する必要があります。
次に、飲食店として経営して良い基準を満たした施設を作ることが義務付けられています。
例えば、手洗い場があるかどうか、十分な冷蔵設備があるかどうか。などです。
この2つの条件を満たして初めて、食品営業許可申請を提出できます。この書類は、店舗が完成する10日ほど前までに提出する必要があります。この書類を提出すると、後日施設検査が実施されます。
施設検査とは、その施設が飲食店としてふさわしい施設かどうか、定められた基準を満たしているかどうかを確認するものです。
もし、この検査で指摘されると、再工事を余儀なくされます。そうなると、開店日に間に合わない事態になりかねません。
ですので、申請書類を提出する前に、事前に店舗の図面などを持って保健所へ相談へ行くことをお勧めします。

税務署の場合

飲食店を個人で開業する場合には、税務署へ個人事業の開廃業等届出書を提出します。提出期限は開業してから1カ月以内です。

このように、飲食店を開業するためには、さまざまな書類や手続きが必要になることが分かりました。
いずれも期限がありますので、開店日に間に合うよう計画を立てて順序良く進めていくようにしましょう。

ワンポイントアドバイス


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