居抜き物件にかかる保証金や敷金の目安
住宅用に不動産を借りる場合は保証金や敷金を支払うことが多いですが、店舗を開業するために居抜き物件を借りる際も保証金や敷金は必要になります。
では、居抜き物件にかかる保証金や敷金の目安はどれくらいで、退去時にはどのような扱いをされるのでしょうか?
保証金・敷金とは
「保証金」「敷金」とは、物件を借りる際に賃料とは別に用意する費用です。
まとまった金額を貸し主に預けておき、退去の際に償却費などが差し引かれて返済されます。
貸し主から見ると、保証金や敷金はリスクに備えた費用と言えます。
万が一居抜き物件の借り主が家賃や光熱費を滞納した場合や、何らかの原因(火災など)によって物件に損害が出た場合は、保証金や敷金からそれらの費用を差し引くこととなります。
居抜き物件にかかる保証金・敷金の目安
地域にもよりますが、居抜き物件の保証金・敷金の目安は賃料の半年分から1年分必要になることが多いです。
住宅として借りる場合の保証金・敷金が1~2ヶ月(多くて3ヶ月)程度と考えると、居抜き物件では倍以上必要になります。
居抜き物件退去時の保証金・敷金の扱い
居抜き物件を退去する時は、保証金や敷金はどのような扱いになるのでしょうか。
基本的に、契約解除時に発生する解約前予告家賃と原状回復費を保証金・敷金によって相殺することが多いようです。
解約前予告家賃とは、家主に解約を申し出た後に通常6ヶ月分の家賃を支払うもので、実際にいつ退去するかに関わらず発生します。
原状回復費とは、居抜き物件の内装や設備を解体して何もないスケルトンの状態に戻すのに必要な工事費用のことです。
居抜き物件退去時には、保証金・敷金から解約前予告家賃と原状回復費を差し引き、さらに保証金償却費を引いたものが返還されますが、
実際にはほとんど手元に返ってくることはなく、総額で見るとマイナスになることの方が多いです。
契約時にはまとまった額の保証金・敷金を支払います
退去時に保証金・敷金はどういう扱いになるのかを契約時によく確認しておくことが大切です。
また、物件退去時に別の人に居抜き物件として売却すれば支払うべき解約前予告家賃および原状回復費が減少し、戻ってくる保証金・敷金の額が増える場合があります。