居抜き物件の耐用年数ってどのぐらい?
飲食店を開業するには、店舗を構えたり、内装工事をしたり初めにかなりのお金がかかります。
これから何年も使っていく店舗はもちろん10万円以上したもので使用期間が1年以上となるものは、会計上、減価償却という処理ができます。
減価償却って何?
減価償却とは、買ったときにかかった支出を一度の支出として計上せず、毎年少しずつ会社の支出として帳簿上計上することです。
例えば、飲食店を開業するための内装工事に1000万円かかったとします。
飲食店を始めて1年目の支出にこの1000万円を全て経費として計上してしまうと、いきなり大赤字になってしまいます。
そのため、10年で償却するようにすると、毎年100万円を経費として計上できます。
そうすることで、実際のお金の出入りはないものの、帳簿上の利益を減らすことができるので税金対策になるのです。
減価償却期間を決める耐用年数って?
では、減価償却期間は勝手に決めて良いのでしょうか。
これを自由にしてしまうと、企業や経営者が自由に減税できてしまうので、国が償却期間を定めています。
その、償却期間のことを耐用年数と呼びます。耐用年数は、建物の構造や用途、細目ごとに細かく分けられています。
居抜き物件の耐用年数は?
居抜き物件のような中古物件の場合、耐用年数はどうなるのでしょうか。
例えば、出店して10年経過した居抜き物件の場合は、どうでしょう。譲り受けたときには10年経過しているのですから、もともとの耐用年数が30年だったとしても、そのままの耐用年数は適用されません。
まず、もともとの耐用年数から、経過した年数を差し引きます。この場合、30年から10年を引いた20年になります。
次に経過年数10年の20%に当たる年数を算出します。10年の20%は2年です。始めに出した20年に、この2年を足したものが、現在の建物の耐用年数となります。ですので、この居抜き物件の耐用年数は22年です。
このように、居抜きの場合の耐用年数は、もともとの耐用年数を決められた計算式に当てはめて算出します。また居抜きの場合、建物だけでなく厨房設備や照明などさまざまなものが付帯している場合が多いです。それぞれの購入日などが分かれば良いですが、分からない場合が多いでしょう。減価償却処理は、気をつけなければ赤字計上になる可能性もあります。
判断が難しいものは、税理士とよく相談をして決めるようにしましょう。