お酒(アルコール)を扱う飲食店開業に必要な届出とは
飲食店を開業する時、お店でお酒を扱う場合は、特別な届出が必要となるのでしょうか?
深夜営業に関する届出や、お酒の提供に関して酒類販売免許は必要かなど、開業前に押さえておくべき事柄がたくさんあるようです。
ここでは、そんな疑問にお答えします。
飲食店でお酒を扱うには届出は必要?
お酒を扱う時間が、日の出以降で深夜0時までであれば、特に届出は必要ありません。
しかし、深夜12時以降日の出までの時間にお酒を提供する場合には、届け出が必要となります。
つまりランチタイムにアルコールを提供しても問題ありませんし、夜の営業がメインの飲食店であっても、深夜営業をせず定食などの主食をメインに扱っている場合には、届出は必要ありません。
深夜にお酒を提供するのに必要な届出は?
深夜12時から日の出までの時間にアルコール類を提供する場合には、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を所轄の公安委員会に提出する必要があります。
このとき、店舗の平面図や証明・音響の設備図、営業許可の写しなどの添付書類も必要となるため、どのような書類が必要か、あらかじめ所轄の警察署で確認しておくようにしましょう。
届出は営業開始10日前までに行う必要があります。
また、飲食店の代表者や住所に変更があった場合、飲食店の名称や店内の構造が変わった場合などにも、変更届を提出する義務があるので注意しましょう。
酒類販売免許は必要?
店内で飲むためにお酒を提供する場合には、酒類販売免許は必要ありません。
しかし、お酒を販売する場合には、「酒類小売業免許」という免許が必要となります。
このような違いがあるので、販売と提供をしっかり区別するために、飲食店でお酒を提供する場合には、必ず、栓を抜いてから提供しなければならないことになっています。
持ち帰り用のお酒の販売はできる?
酒類販売免許があれば、飲食店でもお酒の持ち帰り販売をすることができます。
しかし、飲食用のスペースでは販売することができないため、独立した販売スペースを作る必要があります。
飲食店でアルコールを取り扱うには、いくつか注意しなければいけないことがあります。
お店でお酒を提供する際には、届出や免許が必要な場合についてしっかり理解して提供して置いた方がいいです。