飲食店を開業するのに必要な資格・免許ってあるの?

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飲食店開業「資格・許可関連」世の中に数多く存在する飲食店。飲食店を経営するために、何か特別な資格や免許は必要なのでしょうか。

調理師免許がなくてもお店を開業できる

飲食店を開業するには、誰しも調理師免許が必要だと思っている人は多いと思います。
しかながら、実は調理師免許がなくてもお店を開業できるのです。
テレビで活躍している料理研究家や、ブログから人気が出て本の出版をしている有名人の中にも調理師免許を持っていない人は実はたくさんいます。
では、どのような資格や免許があれば飲食店を開業できるのでしょうか。

食品衛生責任者

飲食店を開業するために、必要な資格の一つが食品衛生責任者です。
食品衛生責任者とは、食品管理に必要な知識を得ている人のことです。
飲食店には、必ずこの資格を保持する人が一人は必要です。また、開業する際には保健所に食品衛生責任者の届出も必要です。

食品衛生責任者の資格を取得するには、各都道府県の食品衛生協会が実施している講習会を受講する必要があります。
講習時間は約6時間で、一日で資格を取得できます。受講料は約10,000円で、東京だと、月に10回程開催しています。

ただし調理師免許、栄養士の免許を持っている場合は、自動的に食品衛生責任者の資格取得が可能なので、講習の受講は免除になります。

防火管理者

飲食店を開業するには、もう一つ必要な資格があります。
その資格は防火管理者です。防火管理者とは、消防用設備の維持管理ができ、火災による被害を防ぐための知識を身に付けた人のことです。
しかし、お店の収容人数が30人以下の場合、この資格は必要ありません。
収容人数が30人をこえる場合、資格が必要となります。
また、お店の延床面積が300平米以上の場合は、甲種防火管理者の資格が必要です。延床面積が300平米未満の場合は、乙種防火管理者の資格が必要です。
いずれも、各地の消防署などが実施している講習会を受講すれば資格を取得できます。
講習代は3,000円~5,000円です。講習日数も、甲種防火管理者が2日。乙種防火管理者が1日です。

このように、飲食店を開業するためには資格が必要なことが分かりました。けれども、いずれの資格も割りと簡単に取得できることも分かりました。飲食店開業のためには、必須ではない調理師免許です。
しかし、調理師免許があれば調理師免許証を店に飾ることで食のプロであることを証明できます。また、お客に安心を与え、信頼を得ることもできます。
飲食店を開業する際には、調理師免許の取得も考えてみる価値もありそうです。

ワンポイントアドバイス


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