カフェ開業でテイクアウトを考えている時の注意点
カフェを開業する際、商品をテイクアウトできるようにしたいこともありますよね。
しかし、カフェでテイクアウトを始めるには、開業時の届出以外には、何か届出は必要ないのでしょうか?
また、テイクアウト商品を扱うには、どういう許可が必要なのでしょうか?その他の注意点とともに見ていきましょう。
テイクアウトを始めるには届出は必要?
カフェでテイクアウトを始めるには、開業時に届け出た食品営業許可以外にも、テイクアウト商品の種類などによって、届出や許可が必要となることがあります。
カフェでテイクアウトを始めるのに、届出が必要かどうかは、扱う商品や販売の仕方でケースバイケースです。
大きくわけると「販売の仕方」と、「販売するものの種類」です。
販売の仕方
「店内で飲食するものを持ち帰りにしてほしい」という風に、基本的にテイクアウトが前面押しで無い場合は、割と規制が緩い保健所が多いです。
一方、テイクアウト専門店のようにショーケースをばっちり置いて販売する場合は、下記のような製造業の許可が必要になります。
このあたりの判断は非常に難しいので、保健所に聞いてみると詳しくおしえてくれます。
販売するもの
例えば、パンやケーキを店内で作って売る場合には、菓子製造業の許可が必要となります。
また、自家製のアイスクリームやソフトクリームなどをテイクアウトで販売する場合には、アイスクリーム類製造許可が必要となります。
その他にも、あん類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、清涼飲料水製造業など、製造業許可には様々な種類があり、取り扱う商品により必要な届出が異なるので注意しましょう。
取り扱う商品の製造業としての営業許可をもらうには、それぞれに規則があります。
例えば菓子製造業では、賞味期限の記載やアレルギーの原因となる食材の表示などが挙げられます。
また、許可の申請には、それぞれに作業台などの専用施設を設ける必要もあるので、とりあえず全部取っておけばいいという訳にはいきません。
保健所の食品営業許可について詳しくは[ カフェ開業で保健所に必要な届出や検査について ]
テイクアウトの注意点
テイクアウトできるようにすることで、容器や包装代や人件費といったコストも発生します。
それらの費用がかかっても、利益を出せるかどうかはよく考えてから始めた方がいいです。
また、食中毒のリスクにも配慮する必要があります。
購入したお客さんは持ち帰っているので、目が届かないところで飲食する訳です。
特に夏場などは食中毒に対する対策を重点的に行う必要があります。
万が一の時はお客様に迷惑をかけることはもちろんですが、立ち入り検査や営業停止処分の可能性もあります。
カフェ開業でテイクアウトを考えている場合、このような点に注意してください。
特に、保健所の届出や許可については、テイクアウトで扱う商品が決まったら、管轄の保健所で相談してみると良いでしょう。
届出が必要か、どのような許可が必要になるかは、保健所でおしえてもらうことができます。
このあたりも知っているといいと思います。
[ カフェ開業に適した年齢ってあるの? ]
[ カフェ開業時のメニュー開発のポイントとは ]
[ カフェ開業には修行や経験が必要なのか ]