プレハブでの飲食店開業は特別な許可が必要か?

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飲食店開業「開業のためのノウハウ」街の飲食店をよく見てみると、実は、基はプレハブという建物もたくさんあります。
ラーメン屋やお弁当屋。最近ではパン屋やカフェなども見かけます。
そのようなプレハブを利用して飲食店を営業する場合、既存の建物を使用した店と違い特別な許可は必要なのでしょうか。

プレハブも既存店も基準は同じ

結論から言うと
プレハブで飲食店を開業するからと言って、何も特別な許可は必要ありません。
既存店で飲食店を開業するときと同じように、衛生管理責任者の資格を取得し、保健所の検査を受けて、許可が出れば飲食店として開業が可能です。

開業の許可を出すのは、保健所です。(一般の飲食店と同じです)
まず、プレハブで飲食店を開業しようと思い立ったら管轄の保健所へ問い合わせてみましょう。
各都道府県の保健所により、規定が違うところも多いです。
自分で勝手に判断して工事を進め、実は規定と違っていたということにならないよう、事前確認が非常に大切です。

プレハブでも費用は結構かかる?

一般的にプレハブを使って飲食店を始めると、費用を安く抑えられるというイメージがあります。
ただし、それが適用されるのは、3坪以下の小さなお店に限られます。
3坪を超えると、建築基準法が適用され、基礎工事、給排水工事、電気工事が必要となって来ます。
また、プレハブの内側は耐火ボードではないので、丈夫にするための追加工事も必要です。
内装工事や外観を良くするための工事など、必要な工事はたくさんあります。

なので、店舗としてやっていける状態にするためには、かなりのお金がかかります。
そのような事実も踏まえて、お店をプレハブにするのか、どこか賃貸で店舗を借りるのか決めていかなければなりません。

もちろん、3坪までのプレハブなら費用も安く、工期も早いです。
パン屋や、お弁当屋といったテイクアウトのお店なら3坪でも可能でしょう。
自分がどういったお店にしたいのか、細かいところまで考えを突き詰め、理想と予算に合った店舗を構えることが大切です。

プレハブでも建てられない地域や条件があります

プレハブだからどこでも立てていいと思う方が多いですが、用途地域・建ぺい率・容積率などの建築基準法に触れる場合があります。

例をあげると、
いわゆる住宅街の庭先にポンとプレハブを置いて営業できるかといえば、できないことが多いです。あとは、山の中などで「市街化調整区域」にお店をつくることはできません。

保健所の営業許可はこれとは別ですので関係ありませんが、建築基準法の問題があるので、必ず役所に建てたい場所の地図を持って相談に行ってください。

ワンポイントアドバイス


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