お酒(アルコール)を扱うカフェ開業に必要な資格・申請はあるのか
カフェと聞くと、甘いスイーツを食べてコーヒーを飲む場所というイメージがあります。
しかし最近では夜遅くまで営業しており、食事を楽しめたり、お酒を飲めるカフェも多いようです。
おしゃれなカフェでお酒を飲みながらデートを楽しんだり、女子会をしたりとカフェなら雰囲気もばっちりです。
では、このようなお酒を扱うカフェを開業する場合、特別な資格や申請は必要なのでしょうか。
お酒を取り扱う場合の特別な資格は必要?
通常、飲食店を開業する場合、店に一人は食品衛生責任者の資格を持った人を置かなければなりません。これはお酒を扱う扱わないに関係なく、飲食店を開業するためには必要な資格です。
まずは、お酒を扱うからと言って特別な資格は必要ありません。
[ カフェを開業するのに調理師免許は必要? ]
お酒を提供するなら、飲食店営業許可を取得
通常カフェを開業するためには、保健所に申請し営業許可をもらわなければなりません。
コーヒーや紅茶などの飲み物とケーキなどの調理を必要としない簡単なスイーツを提供するカフェなら喫茶店営業許可が必要です。
さらに、ランチやディナーなど調理が必要なフードメニュー、そして「お酒」を提供するのであれば、飲食店営業許可が必要となってきます。
上記のように喫茶店営業許可のみではお酒を提供できませんので、「飲食店営業許可」を取得することが望ましいです。
[ カフェを開業するために必要な届出とは ]
深夜0時以降にお酒を提供するなら特別な申請が必要
もし深夜0時以降にお酒を提供しようと考えているのであれば警察署に、
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
を提出する必要があります。
申請は無料ですが、申請する際にはカフェの平面図、求積図などが必要となります。
これらの図面類が自分で用意できない場合は行政書士に依頼する必要があり、10万円~30万円かかると言われています。
その分の資金も忘れずに用意しておきましょう。
ただし例外がありこの届け出は、
「通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く」
と規定があります。
例えばラーメン屋さんなど食事がメインであれば不要ですが、カフェの場合は食事がメインでは無いので何とも言えません。ケースバイケースで警察の判断に寄るというのが正解です。
お酒を扱うハードルはそれほど高くありませんでした
このように、お酒を提供するカフェと提供しない場合とでは基本的には申請の違いはありません。
しかし、深夜営業になる予定がある場合は、警察の届け出が必用になる場合があるので、必ず相談に行きましょう。
営業途中で、お酒を扱うことに変更して申請することも可能です。
しかしそうなると、もともとのお店のコンセプトからかけ離れてしまいます。
カフェを開業する前に、どんなお店にするのか。お昼だけの営業にするのか、夜も営業するのかしっかりと計画し、その店を開業するために必要な資格や申請を事前に調べておきましょう。