飲食店を開業した人の確定申告の方法とは
飲食店を開業した場合でも、確定申告は必要になります。
確定申告に関しては青色申告と白色申告があり、どちらが自分の飲食店にふさわしいか迷うところでしょう。
確定申告をすることで、控除が受けられたり税金の一部が還付されたりします。
実際に開業するときは、確定申告について知っておくことが大事です。
青色申告と白色申告
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
この両者の違いは、白色申告の方が記帳と領収書の保管の義務がこれまでなかったことですが、2014年には青色申告と同様に義務付けられました。
青色申告はきちんと記帳しなければならないといったことがあります。
会計ソフトがあれば、確定申告は簡単にできます。
飲食店の場合はどちらがいいのかというと、青色申告が最適といわれています。
青色申告できちんとした会計帳簿処理をすれば、白色申告にするよりメリットも多く、開業したばかりの飲食店には向いているとされます。
飲食店を開業した際の確定申告の方法
飲食店を開業する際は、開業届と一緒に確定申告をするための申請書も提出しなければなりません。
青色申告にする場合は、「所得税の青色申告承認申請書」という書類が必要です。
もし青色申告ができないといった場合は、白色申告でも構いません。
申告方法を選ぶのは飲食店のオーナーが決めることなので、選んだ方法次第でお金の管理に影響してきます。
青色申告で受けられる控除
飲食店が青色申告した場合、まず受けられるのは特別控除です。
帳簿によって10万円控除と65万円控除のどちらかが受けられます。
控除は所得から引いた金額で税金がかからない部分です。
飲食店を開業するとそれなりの費用が掛かるため、赤字になることがあります。
青色申告なら、赤字(純損失)が3年間繰り越せる控除もあります。
これが白色申告なら、赤字でも税金がかかってしまいます。
また、減価償却の特例というものもあります。
これは30万円未満の備品なら、一気に経費に入れて原価償却処理をしてもいいというものです。
減価償却の計算がややこしいと思う人にとっては、この特例はいいのかもしれません。