居抜き物件の契約書で注意する点について

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飲食店開業「物件の選び方」居抜き物件での開業は、集客やコスト削減という観点から見るとメリットが多くなります。
では、実際に居抜き物件を契約する際、どのような点に注意したら良いでしょうか。

居抜き物件の契約で注意すべき点

居抜き物件を契約する前に、居抜き物件の現状をよく確認しておきましょう。

居抜き物件の場合は内装や什器備品ごと譲り受けるケースが多いですが、譲り受ける予定の物品が壊れていないか、また料金が支払い中でないかなど状況をしっかり確認しておきましょう。

また、居抜き物件を契約する時、借りる側としては2つの契約を結ぶ必要があります。
1つは物件のオーナーと契約する賃貸契約、2つ目は前の物件の借り主と契約する居抜きに関する造作譲渡契約です。
契約に関して不明なところがないように、前借り主や物件のオーナーとよく打ち合わせを行うようにしましょう。

居抜き物件の造作譲渡契約書で注意すべき点

物件の前借り主と交わす造作譲渡契約では、譲り受ける設備の状態や内容について確認する必要があります。

譲り受ける予定の物は譲渡目録を作って内容を確認しましょう。
また、その目録に載っている設備や什器・備品について、動作確認や設備の保証の有無、料金未払いの有無などを調べます。

その他にも、瑕疵担保責任の有無がどうなっているのかも見ておくようにしましょう。
瑕疵担保責任とは譲り受けた設備に不具合(故障などの欠陥)があった場合の責任の所在のことですが、造作譲渡契約書に瑕疵担保責任の免責が規定されていた場合、
修理費用については、前の借り主ではなく今回契約する自分が負担することになるので注意が必要です。

居抜き物件の賃貸契約書で注意すべき点

物件オーナーと交わす賃貸契約でもいくつか注意すべき点があります。

まずはオーナーの譲渡許可を確認しておきましょう。
物件のオーナーが知らないところで前の借り主が居抜き物件売却の話を進めていた場合はトラブルの元になります。

また、居抜き物件購入後に自分が他の人に物件を売却したい場合の項目も契約書に盛り込んでおくと良いでしょう。
契約時には考えにくいことではありますが、解約内容は具体的に確認しておく必要があります。

原状回復義務がある場合、店舗設備はそのままなのかスケルトンにするのかをはっきりとさせておきましょう。
賃貸契約の解約を申し出る場合の猶予期間や途中解約時の違約金についてなど、
解約時の契約項目はのちのちトラブルになりやすいところなのでよく打ち合わせをしておきましょう。


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